コロナウイルスで売上減少の企業、個人事業者の税金 ~無担保・延滞税なしで納税猶予~

税金

令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が閣議決定されました。

これによると、収入に減少があった事業者の税金及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例が設けらる方向です。
今後、関係法案が国会で成立すること等が前提です。

対象となる事業者

令和2年2月から納期限までの一定期間(1ヶ月以上)において、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者。

収入に減少とは

具体的なことは明らかになっていませんが、税務通信4月6日号によると、
減少した収入額がそのまま猶予される、つまり令和2年2月、3月の収入が前年同月と比較して1000万減少した場合は、1000万円が猶予税額の上限になると想定されています。

対象になる税金

令和2年2月1日以降に申告期限の到来するほぼすべての税金。
そのため、令和元年度分の所得税、令和2年3月期の法人税、消費税も対象です。
固定資産税については別途、措置が設けられます。

経済産業省 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(経済産業関係)

令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免

措置の内容
すべての設備や建物等の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。

令和2年度の固定資産税、都市計画税については、上記の特例措置により1年間、納税猶予可能。

対象者
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高の対前年同期比減少率が30パーセント以上である中小事業者

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