海外の現地国に納税する「個人所得税」の取り扱いは?

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海外に支社・子会社等がある場合、従業員を出向させるケースがあります。

そのような場合、その従業員が現地国で働いて得た給料に対して、現地国の所得税が課税されます。この課税された所得税は、現地国の支社・子会社で働いて得たことに対応するものであるため、現地国に納税する必要があるものです。

現地国の所得税率によっては、出向した従業員の所得税負担が、日本で働いていたときの負担と比較して、非常に大きくなる場合があります。

その従業員の負担を軽くするため、日本の本社または現地国の支社・子会社が、所得税相当額の全額または一部を負担する場合があります。

その場合の、現地に納税する個人所得税の取り扱いについて確認します。

原則

日本でもそうですが、所得税は基本的には個人負担です。

しかし、会社の都合で従業員を海外に出向させています。

日本で働いていたときの所得税額と比較して、国によっては所得税率が高く、従業員の所得税額負担が重くなる場合があります。

そうなると、従業員は慣れない海外で働くモチベーションが上がりません。

そのため、出向した従業員の現地国に納付すべき所得税を、会社が負担するケースが多々あります。

その場合は、従業員は海外子会社等のために働いているので、海外子会社等が負担のが原則です。

例外的な取り扱い

現地の海外子会社等が負担した給与に係る現地に納付する個人所得税は、会社が負担する場合は、海外子会社等が負担するのが原則です。

ただし、日本の本社が負担した給与に係る現地個人所得税は、日本の本社負担とすることが認められます。

その場合は、海外出向規程等で「負担者と負担割合」を、事前に定めておくことが望ましいです。

「較差補てん」として日本本社が負担したい場合

海外の支店、海外子会社を立ち上げたばかりで、子会社等の利益がまだ十分に上がっていない等の理由で、日本の親会社等が現地個人所得税を負担したい場合があります。

その場合は、出向契約書に記載する給与総額に「現地国に納税する個人所得税相当額」を事前に含めておきます。

給与総額に当該金額を事前に含めていない場合は、日本の親会社等が負担した金額は、較差補てんの対象とみなされないリスクが高くなります。

日本の親会社における取り扱い

日本の親会社等は、「現地国に納税する個人所得税相当額」は、給与総額に含めて賃金台帳を作成します。

給与総額に、「現地国に納税する個人所得税相当額」が含まれることになります。

管理、保存が必要な書類

  • 現地国に納税する個人所得税の計算方法が分かる資料
  • 海外勤務規程
  • 現地国に納税する個人所得税を日本の親会社等が負担している場合、その個人所得税相当額が含まれている親会社の給与台帳
  • 日本の親会社等が現地に納税する個人所得税を負担していることを、説明できる資料(管理のために作成している資料、送金資料等)

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