4月7日追記
4月6日、国税庁は確定申告の期限 区切らず柔軟に受け付けすることを発表しました。
これは、所得税等の確定申告期限が3月16日(月)であったものを4月16日(木)まで延期していましたが、それをさらに「期限を区切らずに柔軟に申告を受け付ける」こととしたものです。
すでに9割の方は申告を済ませていますが、残りの方については、4月16日を目標とする必要がなくなります。
ただし、4月17日以降に申告する場合は、以下にご注意ください。
紙面で提出する場合 | 税務署で職員に申し出て延長申請書に記入する |
「e-Tax」、郵送の場合 | 申告書の余白や特記事項の欄などに、「延長申請」と記載する |
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3月25日、国税庁からコロナウイルスでお困りの法人、個人に向けてFAQが出ました。
FAQとはよくある質問とその回答集のようなものです。
決算をしめることができない、しまったものの、納税資金を準備するのが困難という企業、個人もいらっしゃることと思います。
所得税の申告・納付期限が3月15日から4月16日に延長されたことはご存知の方が多いでしょう。
それに伴って、口座振替を利用されている方の口座振替日も変更になっています。
従 来 | 延 長 後 | |
申告所得税 | 令和 2 年 4 月 21 日 (火) | 令和 2 年 5 月 15 日 (金) |
個人事業者の消費税 | 令和 2 年 4 月 2 3 日 (木) | 令和 2 年 5 月 19 日 (火) |
1ヶ月近く、資金的に余裕がありますね。
ですが、それでも経済的に厳しいという方には、納付を遅らせてもらえる制度があります。
資金繰りが悪化し、納付の期限までに全額を納めることができない場合
内容
資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納められない方には 、
税務署に申請を行うことにより、
最大で1年間の分割納付が認められ、
延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。
対象者、対象税目
個人、法人を問いません。
全ての税目が対象
税目というのは、税金の種類のことをいいます。
令和2年における延滞税
年 8.9 %の割合が年 1.6 %の割合に軽減されます。
【延滞税とは 】
納付の期限、たとえば個人の所得税の納付の期限は例年3月15日ですが、その日までに納付できなかった場合は、その期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算した税金が発生します。
手続き
税務署に申請を行うこと
猶予の申請や審査についても極力簡素化しておりますので 、お早めに 所轄の税務署の 徴収担当 にお電話にてご相談くださいとアナウンスされています。
国税庁のリンクは以下のとおりです。
いかがでしたでしょうか。
しばらくの間、コロナウイルス関連の税制について、分かりやすい解説を続けていきます。