コロナウイルスで「納付の猶予」を受けることができる具体的な事例と必要書類

税金

納税の猶予、換価の猶予をあわせて「納付の猶予」といいますが、これらの猶予の申請のためには、一定の書類を準備することが必要です。

所定の様式が用意されており、そこに、必要な事項を記載した納税の猶予申請書を提出します。
このほか、添付書類が必要です。

なお、書類の準備が困難な方に対しては、税務署の担当が聞き取りにより確認することで、記載が足りるようにしてもらえる取り扱いもあります。

以下の事例ごとに、準備する書類が異なるため、該当する方で、猶予の適用を希望する方は、お早めに税務署の「徴収担当」に電話でご相談ください。

所轄の税務署はこちらで確認することができます。

事例ごとの必要書類

各事例ごとに必要な添付書類は以下の通りです。

事例具体例必要書類
災害等を受けた場合新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合り災証明書等 
病気等の場合納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用医師による診断書、医療費の領収書等
事業の休廃止等の場合納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額廃業届、商業登記簿の登記事項証明書等 
事業上の著しい損失の場合納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額調査期間及び基準期間の損益計算書等

上記のほか、共通して求められる書類として、 「財産目録」及び「収支の明細書」があります。

これらの書類は、国税庁のサイトでエクセル形式でも提供されています。

コロナウイルス関連の税務署の対応を簡潔に説明しているリーフレットもあります。

リーフレットのイメージ

政府の資金繰り支援も

このほか、中小企業向けに 政府が打ち出した緊急融資や債務保証もあり、4月4日時点ですでに10万件が申請されていると報道されています。

今後こちらのサイトで詳しく見て行きます。

タイトルとURLをコピーしました