コロナウイルスで税金を納付できない場合 ~納付の猶予の適用を受けるには~

税金

納付猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。

「納税の猶予」はイメージしやすいと思いますが、「換価の猶予」って?って思いませんか。

「換価」とは、税金を滞納することによって国などに差押さえされた家や土地等が、公的に売却されてしまうことをいいます。

現実的には、「納税の猶予」を受けるほうが、「換価の猶予」を受けるよりハードルが高いです。
いずれも、申請をしてそれが認められると猶予を受けることができます。

「換価の猶予」を受けるためには

次のすべての用件を満たす必要があります。

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
② 納税について誠実な意思を有すると認められること
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

「換価の猶予」が認められると

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合、

上記の要件のすべてに該当するときは、

納期限から6か月以内に税務署に申請することにより、

原則として1年以内の期間に限り、「 換価の猶予 」 が受けられます 。
なお、担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要とされています。

猶予を受けた国税は、その猶予期間中に分割して納付することができます。分割金額は、納税者の財産の状況等を検討して定められます。この分割納付は、「納税の猶予」においても同様です。

「納税の猶予」を受けるためには

次に該当する場合に、「 納税の猶予 」が受けられることがあります 。

こちらも 原則として1年以内の期間に限り、認められます。

新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のような 個別の事情がある場合
① 災害により財産に相当な損失が生じた場合
② ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③ 事業を廃止し、又は休止した場合
④ 事業に著しい損失を受けた場合

「納税の猶予」が認められると

① 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
② 既に差押えを受けている財産がある場合には、税務署に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
③ 納税の猶予が認められた期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。

なお、「換価の猶予」及び「納税の猶予」の各制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象です。

納税者の状況に応じた 猶予制度を案内してもらうことができるので、 早めに所轄の税務署の徴収担当にお電話にてご相談ください。

道府県、市町村に納付する税金

都道府県、市町村に対する税金は地方税といいますが、これについても、上記に記載した国税と同様の猶予制度があります。
たとえば、大阪市の場合は、「新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ」というサイトが設けられています。
管轄の自治体のサイトでご確認のうえ、所轄の税務署にお問い合わせください。

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