コロナウイルスで税金を納付できない場合 ~猶予期間中の延滞税は~

税金

納付の猶予を受けることができた場合、延滞税が軽減または免除されます。

4月10日追記

令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が閣議決定されました。

これによると、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例が設けらる方向です。詳しくはこちらに記載しています。

延滞税はいつから発生するの?

納期限から納付の猶予の申請が認められるまでの間は、延滞税が発生してしまいます。
そのため、延長後の期限である令和2年4月16日の翌日4月17日から計算が開始されることになります。

納付が厳しいと感じる事業者の方は、納付期限前であっても、早めに税務署に相談されることをお勧めします。

延滞税の計算方法

納付の期限から2ヶ月を区切りとして、率が異なります。

期間延滞税の割合具体的な
令和2年1月1日から令和2年12月31日の割合
① 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間年「7.3%」と「特例基準割合※+1%」のいずれか低い割合 2.6%
② 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 8.9%

※特例基準割合とは
一定の銀行の新規の短期貸出金利に年1%の割合を加算した割合をいいます。

令和元年度の所得税について、具体的な期間をあてはめてみると、納期限が4月16日であるため、以下のようになります。

① 納期限の翌日から2月を経過する日までの期間・・・4月17日から6月16日までの期間

たとえば、4月30日に納付した場合は、4月30日までが延滞税の計算の対象になる期間です。

② 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後・・・6月17日から納付する日までの期間

延滞税の具体的な計算例

たとえば所得税50万円の納付の猶予を受ける場合の、延滞税の計算は以下のとおりです。

納付日延滞税の額
令和2年6月16日2,100円
令和2年9月30日15,000円
令和2年12月30日26,100円

税務署は、普段はなかなか近寄りがたい場所ではあると思いますが、コロナウイルス関連の対応については、「迅速かつ柔軟な対応をする」「猶予の申請や審査は極力簡素化する」姿勢が国から示されています。

4月16日までの納付が難しい方は、少しでも早く税務署で、猶予を受けるための申請をご検討ください。

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