コロナウイルスで収入が減り、生活費が必要な方は「生活福祉資金貸付制度」で20万円借入可能

税金

新型コロナウイルス感染症の対策として、各都道府県社会福祉協議会では、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお困りの方を対象に、緊急小口資金等の特例貸付が行われています。

休業された方向けと失業された方向けの2つの貸付制度があります。

社会福祉協議会とは?

社会福祉法にもとづき、全国・都道府県・区市町村のそれぞれに組織されています。

社会福祉に関わる様々な課題の解決や、福祉サービスの向上などを目的として、広報・啓発や調査研究、講座・研修、ボランティア・市民活動の推進等を行っている公共性の高い非営利の民間団体です。

内容

休業された方向け
(緊急小口資金)
失業された方等向け
(総合支援資金)
内容緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。(一括交付)生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
対象者新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
貸付金交付申請から交付まで1週間程度申請から交付まで最短20日
貸付上限額・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内


貸付期間:原則3月以内
据置期間1年以内1年以内
償還期限2年以内(24回以内)10年以内(120回以内)
貸付利子・保証人無利子・保証人不要無利子・保証人不要

失業された方等向け(総合支援資金)の注意点

  • 原則として、自立相談支援事業等※による継続的な支援を受けることが要件となります。
  • 償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還が免除されます。
  • 緊急小口資金(特例貸付)と同じ時期に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)。

※ 自立相談支援事業とは

住むところがない、家賃が払えない、社会に出るのが怖い、家族のことで悩んでいる等の生活のなかでさまざまな悩みを抱えている人は、自治体の自立相談支援機関窓口に相談することができます。相談員が一緒に考えてくれます。相談は無料です。

お申込みに必要な書類等

(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
(3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)
  ①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳、及び税金・社会保険
   料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
  ※通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、
  ②日常的に入出金を行っている通帳、及び給与明細等の収入(減少)が確認できる書類
(4)印鑑(銀行印) ※返済用の口座振替依頼書に押印
(5)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類

上記に加えて、失業された方等向け(総合支援資金)を申し込みする方は以下の書類が必要です。

(6)失業・離職等の場合は、それが確認できる書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)
(7)実印と印鑑登録証明書(借用書に添付)

申込先

お住まいの市区町村社会福祉協議会

( 例 ) 東京都の場合 東京都区市町村社会福祉協議会

さらに詳しい情報は

厚生労働省 「 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(日本語)

東京都社会福祉協議会 「新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付のご案内

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