個人向け ~コロナウイルスによる小学校休業等対応支援金~

税金

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、委託を受けて個人で仕事をしている方が仕事をできなくなっている場合の支援制度について今回は確認します。

申請は4月15日から始まっています。

一律に、一人当たり 10 万円を給付する制度との併用が可能です。

対象期間 ( 仕事ができなかった期間 )

令和2年2月27 日から3月31日まで
令和2年4月1日から6月30日まで

支援の内容

対象期間中の就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)を銀行振り込みにより支給してもらうことができます。

申請期間

上記のいずれの対象期間についても、令和2年4月15日から 令和2年 9月30日まで。

9月30日消印有効

支援の対象となる方

以下の(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象です。

(1)保護者であること
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監督し保護する者が対象となります。子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。

(2)対象期間中に、①又は②の子どもの世話を行うこと
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校幼稚園、保育園等に通う子ども

② 新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども

ア 新型コロナウイルスに感染した子ども

イ 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども (発熱等の風邪症状のある者、濃厚接触者)

ウ 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること

○ 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと

○ 臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること

○ 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること

業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること

厚生労働省は、一概にどの職種という示し方はしていませんが、以下の例がQ&Aで示されています。

Q7-3 業務委託契約等の相手側が個人である場合、親族である場合も対象となる

Q7-5 スポーツや音楽などの指導・教授する業務であっても、相手先の指定する場所に赴いて業務を行うといった一定の指定がある場合は、支援金の対象になる場合がある
Q7-6 会社に雇用されている労働者が、副業として業務を行っている場合は、対象にならない

Q7-8 風俗営業関連の委託業務は対象となる

Q7-9 外国籍で、個人で仕事をする者は対象となる

必要書類、必要事項

  • 子どもが同居する世帯全員が記載されている住民票(原本)
  • 戸籍謄本等(写し)(子どもとの同居を伴わない親族等の場合)
  • 小学校等の臨時休業が講じられた日又は期間が分かる書類 ( 例:学校だより、小学校等のホームページやメール、連絡帳、市町村の広報誌等 )
  • コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある子ども等の世話をした場合は、小学校等が登校をしないことを認めたことが分かる書類 ( 例:小学校等からのメール、連絡帳、医師の診断書や薬の領収書、申立書等 )
  • 発注者と締結した業務委託契約等の分かる書類等 ( 例:契約書、発注者と申請者双方のやり取りで契約内容が分かる電子メール等、契約書等がない場合は、発注者と申請者の連名により作成した「業務委託契約等契約申立書」(様式第3号) )
  • 通帳又はキャッシュカードの写し

申請書の提出先

学校等休業助成金・支援金受付センター 資料28ページ目に記載があります。

郵送先は厚生労働省ではなく、記録の残る特定記録郵便やレターパックで郵送します。

問い合わせ先

支給要領、申請書類の書き方等について確認することができます。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(土日・祝日含む9時~21時)

さらに詳しい情報は

厚生労働省 リーフレット「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(令和2年12月29日公表版)

支給要領

Q&A

この情報は令和2年2月24日にリンクを修正しています。

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