前記事では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について確認しましたが、それと併用することで、実質的に無利子となる「特別利子補給制度」について今回は確認します。
これは、日本政策金融公庫等または商工中金等によるコロナ関連の融資を受けた中小企業者等のうち、 売上高が急減した事業者などに対して、 国が利子補給を行うことで、3年間にわたり実質無利子とするものです。
対象者
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る) | 要件なし |
②小規模事業者(法人事業者)※ | 売上高▲15%減少 |
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者) | 売上高▲20%減少 |
※ 小規模事業者とは
製造業、建設業、運輸業、その他業種 | 従業員20名以下 |
卸売業、小売業、サービス業 | 従業員5名以下 |
売上高の減少とは
売上高要件の比較は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較します。
利子補給される期間
借入後当初3年間
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等と併用することにより、以下の利子負担になります。
当初3年間 | 3年経過後 | |
中小企業 | 0.21% → 0% | 1.11% |
小規模事業者・個人事業主 | 0.46% → 0% | 1.36% |
補給対象上限
日本政策金融公庫等 | 中小企業1億円 小規模事業者・個人事業主3,000万円 |
商工中金 | 危機対応融資1億円 |
補給対象上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額です。
今後の流れ
「特別利子補給制度」は、令和2年度補正予算の成立が前提であり、利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表されます。
問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183
平日・土日祝日 9時00分~17時00分
詳しくは、以下に掲載されています。
経済産業省 「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」